2015.07.22

【法令ニュース】特許法等の一部を改正する法律の成立

 社員が職務として成し遂げた発明について特許を受ける権利を、「社員」から「企業」に変えることができる等を内容とした特許法等の一部を改正する法律が、2015年7月3日第189回国会(常会)の参院本会議で可決、成立し、同月10日に公布されました。施行日は、公布日から1年内の政令指定日とされています。

主な改正内容は以下のとおりです。

1. 職務発明制度の見直し(特許法)

 (1)権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合には、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属する。

 (2)従業者等は、特許を受ける権利等を使用者に取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

 (3)相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定める。

 

2. 特許料等の改定(特許法、商標法、国際出願法)

 (1)特許権の設定登録以降の確認における特許料が10%引き下げられる。

 (2)商標の登録料が25%、更新登録料が20%引き下げられる。

 (3)特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定める。

 

3. 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約実施のための規定の整備(特許法、商標法)

各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、国内法における所要の規定の整備を行う。

 

参考URL 特許庁

 https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm

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