法令ニュース

2017.05.25

【法令ニュース】土壌汚染対策法の一部を改正する法律の成立

土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、2017年5月12日第193回国会(常会)で成立しました。一部の規定を除き、2017年5月19日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日から施行されます(附則第1条柱書。)。主な改正内容は、以下のとおりです。

 

1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとされました。

 

 2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととされました。

 

 3. リスクに応じた規制の合理化

 ①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針についてあらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年1回程度の事後届出とされました。

②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能となりました。

  

4. その他

 土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等が行われました。

   

参考URL  環境省HP

http://www.env.go.jp/press/103723.html

2016.06.24

【法令ニュース】電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)等の一部を改正する法律の成立

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)等の一部を改正する法律が、2016年5月25日第190回国会(常会)で成立し、同年6月3日に公布されました。一部の規定を除き、2017年4月1日から施行されます(附則第1条柱書。ただし、以下4に記載する「賦課金減免制度の見直し」は、2016年10月1日に施行されます。)。

 

2012年7月に、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下『再エネ特措法』といいます。)」に基づいてFIT(固定価格買取制度)が開始されて以来、同制度の対象となる再生エネルギーの導入量が概ね倍増しています。

他方、FITについては、①FIT認定量の約9割を事業用太陽光が占めているため、電源間でのバランスのとれた導入を促進すること、②買取費用が約1.8兆円に到達しており、国民負担抑制のため、コスト効率的に導入を促進すること及び③一昨年の九州電力等での国民負担抑制のため、電力システム改革の成果を活かした効率的な電力の取引・流通を実現すること等の課題が指摘されていました。

再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制を図るため、固定価格買取制度の見直し等が行われます。主な改正内容は、以下のとおりです。

 

1. 新認定制度の創設について

再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度が創設されます。

 

2. 買取価格の決定方法の見直しについて

調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みが導入されます。

また、開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることが可能となります。

 

3. 買取義務者の見直し等について

広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者が小売電気事業者から一般配電事業者等に変更されます。

また、買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等が義務づけられるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置が講じられます。

 

4. 賦課金減免制度の見直しについて

電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度について、我が国の国際競争力を強化するという制度趣旨が明確化されるとともに、この制度の対象となる事業者の省エネルギーに向けた取組を確認することができるように制度が見直されます。

 

再エネ特措法等の一部を改正する法律の成立により、2017年3月31日までに、電力会社との接続契約を締結されていない場合、原則として、現行制度の認定が失効します。

接続の申込みをされていない方は、工事負担金の算出等に一定の期間(9ヶ月程度)かかることがあるので、早めの接続の申込みを行なう必要があります。

既に接続契約を締結されている方は、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出すること(10kW未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要となり、一定の期間内に運転開始等の条件が付される可能性があります。

 

参考URL  経済産業省HP

http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160603009/20160603009.html

http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160525005/20160525005.html

2015.07.22

【法令ニュース】特許法等の一部を改正する法律の成立

 社員が職務として成し遂げた発明について特許を受ける権利を、「社員」から「企業」に変えることができる等を内容とした特許法等の一部を改正する法律が、2015年7月3日第189回国会(常会)の参院本会議で可決、成立し、同月10日に公布されました。施行日は、公布日から1年内の政令指定日とされています。

主な改正内容は以下のとおりです。

1. 職務発明制度の見直し(特許法)

 (1)権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合には、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属する。

 (2)従業者等は、特許を受ける権利等を使用者に取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。

 (3)相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定める。

 

2. 特許料等の改定(特許法、商標法、国際出願法)

 (1)特許権の設定登録以降の確認における特許料が10%引き下げられる。

 (2)商標の登録料が25%、更新登録料が20%引き下げられる。

 (3)特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定める。

 

3. 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約実施のための規定の整備(特許法、商標法)

各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、国内法における所要の規定の整備を行う。

 

参考URL 特許庁

 https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm

2014.07.18

【法令ニュース】会社法の一部を改正する法律の成立

 社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」)が、2014年6月20日第186回国会(常会)の参院本会議で可決、成立し、同月27日に公布されました。施行日は、公布日から1年6ヵ月内の政令指定日とされています(改正法附則1条)。主な改正内容は以下のとおりです。

 

1. 監査等委員会設置会社の新設

(1)  監査等委員会は、取締役である監査等委員3人以上で組織され、その過半数は、社外取締役でなければならない(改正後の会社法(以下「新法」)331条6項)。

(2)  監査等委員である取締役は、株主総会において、それ以外の取締役と区別して選任される(新法329条2項)。

※現行の「委員会設置会社」は、「指名委員会等設置会社」に呼称を変更する。

 

2. 社外取締役及び社外監査役の要件見直し

(1)  親会社の関係者(新法2条15号ハ)、兄弟会社の業務執行者等(新法2条15号ニ)及び株式会社の業務執行者等の近親者(新法2条15号ホ)も社外取締役になることができない。

※改正前は、現在株式会社又は子会社の業務執行者等である者、及び過去に株式会社又は子会社の業務執行者等であった者は、当該株式会社の社外取締役になることができない(改正前の会社法(以下、「現行法」)2条15号)とされており、社外性の要件が厳格化された。

(2)  退職後10年が経過すれば社外取締役になることができる(新法2条15号イ)。

※改正前は、期間制限がなかったが、改正により社外性の要件が緩和された。

 

3. 特別支配株主の株式等売渡請求(キャッシュ・アウト)

総株主の議決権の10分の9以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、当該割合以上)を保有する株主(特別支配株主)が、株主総会の決議を経ずに、他の株主等に保有株式等のすべての売渡を請求できる株式等売渡請求制度の新設(新法179条~179条の10)。

 

4. 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等

(1)  公開会社が、親会社以外に対して募集株式を割り当てることにより、その引受人が総株主の議決権の過半数を有することになる場合(株主割当による場合を除く。)、払込期日の2週間前までに、株主に対し、その引受人の氏名・名称などを通知又は公告しなければならない(新法206条の2)。

※改正前は、第三者割当てによる募集株式の割当ての際、通知・公告の内容として、割当先に関する事項等の開示は要求されていない。

(2)  株主総会決議は原則不要だが、上記の通知・公告から2週間以内に10分の1(定款で引下げ可能)以上の議決権を有する株主が反対する旨を通知した場合、払込期日の前日までに、株主総会決議(普通決議)による承認を受けなければならない。ただし、公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため、緊急の必要があるときは、この限りではない(新法206条の2第4項、5項)。

※改正前は、公開会社は、有利発行に該当しない限り、第三者割当てによる募集株式発行を取締役会決議のみで実施できる。

 

5. 社外取締役を置いていない場合の理由の開示

事業年度の末日において、監査役設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、その発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないものとする(新法327条の2)。

※政府は2年後に「社外取締役を置くことの義務付け等」について再検討を行う旨の条項が、改正法附則に盛り込まれている(改正法附則25条)。

※コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(経済産業省)は、2014年6月30日、社外役員等の導入・活用に際して考慮すべき事項を取りまとめた「社外役員等に関するガイドライン」を公表した(http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140630002/20140630002.html)。

 

6. 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容は、監査役(監査役設置会社にあっては、監査役会)が決定する(新法344条)。

※改正前は、監査役(会)設置会社においては、取締役(会)に決定権限があった(現行法344条)。

 

7. 親会社による子会社の株式等の譲渡

親会社が、一定の子会社の株式等を譲渡する場合、その効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない(新法467条1項2号の2)。

 

8. 会社分割等における債権者の保護

分割会社が承継会社等に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、承継会社等に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるものとする。ただし、吸収分割の場合であって、吸収分割承継会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでないものとする。

※改正前は、承継会社(新設分割における設立会社を含む。)に承継されない債権者には異議権が与えられていなかった(現行法759条参照)。

 

9. 最終完全親会社等の株主による責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)

(1)  6か月前(定款により引き下げ可能)から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総議決権又は発行済み株式の100分の1以上を有する株主は、その最終完全親会社等の一定の子会社の役員等の責任(特定責任)に係る責任追及等の訴え(特定責任追及の訴え)の提起を、その子会社に対して請求することができる(新法847条の3第1項)。

(2)  上記の請求の日から60日以内に、その子会社が特定責任追及の訴えを提起しないときは、請求を行った株主が、その子会社のために特定責任追及の訴えを提起することができる(新法847条の3第7項)。

※「最終完全親会社等」:対象となる子会社株式を直接又は間接に100%保有し、それより上に親会社が存在しない株式会社(新法847条の3第1項)。

※対象となる子会社は、その株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超える場合に限定される(新法847条の3第4項)。

 

 その他、株主名簿等の閲覧請求の拒絶事由の見直し、組織再編等の差止請求等に関する改正も行われています。

参考URL 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00151.html 

2014.06.30

【法令ニュース】不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の成立

景品表示法の一部を改正する法律が、2014年6月6日第186回国会(常会)の参院本会議で可決、成立しました。施行期日は公布日から6か月以内が予定されています。食品表示等の不正事案が多発したことから、消費者行政の体制整備、事業者のコンプライアンス確立を目的とする改正です。主な改正内容は以下のとおりです。

 

1. 事業者のコンプライアンス体制の確立

(1)  事業者は、表示等の適正な管理のため必要な整備その他の必要な措置等を講じなければならない。※事業者が講ずべき措置については、必要な指針が定められる。[7条関係]

(2)  内閣総理大臣が、指導・助言、勧告(勧告に従わない場合は公表)を行う。[8条の2関係]

2. 情報提供・連携確保

(1)  消費者生活協力団体・消費者生活協力員(消費者安全法に規定される)から適格消費者団体への情報提供。[10条関係]

(2)  関係者(国、地方公共団体、国民生活センター等)相互の連携。[15条関係]

3. 監視指導体制の強化

(1)  消費者庁長官の権限の一部(調査権限)を事業所管大臣等に委任。[12条関係]

(2)  消費者庁長官の権限の一部(措置命令権限、合理的根拠提出要求権限)を都道府県知事に付与。[12条関係]

4. 課徴金制度導入に関する政府の措置

(1)  改正法施工後1年以内に検討し、必要な措置を講じる[改正法4条関係]

参考URL  消費者庁 http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

2014.05.13

【法令ニュース】特許法等の一部を改正する法律の成立

特許法等の一部を改正する法律が,第186回国会(常会)の衆院本会議で可決し、成立しました。また、これにあわせて、2023年度までに、特許についての「一次審査通知までの期間」(FA)を10月以内、「権利化までの期間」を14月以内とすることで、従来の審理期間を半減させ、世界最速の水準にする旨の目標設定がなされました。主な改正内容は以下のとおりです。

 

1. 特許法の改正

(1) 救済措置の拡充:国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講じる。

※実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法についても同様の措置が取られる。

(2)  「特許異議の申立て制度」の創設

2. 意匠法の改正

「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(日本は加入を検討中)に基づいて複数国に対する一括出願の規定を整備等。

※画像デザインを意匠法の保護対象とするかについても検討されたが、今回の改正では見送られた。

3. 商標法の改正

(1)  保護対象の拡充:色彩や音についても商標法の保護対象に追加する。

(2)  地域団体商標の登録主体の拡充:商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO)を地域団体商標制度の登録主体に追加

4. 弁理士法の改正

出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化等。

参考URL  経産省 http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html

【法令ニュース】著作権法の一部を改正する法律の成立

著作権法の一部を改正する法律が、2014年4月25日第186回国会(常会)の参院本会議で可決、成立しました。2015年1月1日より施行されます。電子書籍が増加している一方で海賊版被害が拡大していることから、出版権の対象を電子書籍まで拡大する等の改正が行われました。

※視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備(第7条関係):視聴覚的実演条約を締結するため、著作権法の保護を受ける実演に、視聴覚的実演条約の締約国の国民が行う実演が追加されました。

参考URL  文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1345237.htm

2014.03.17

【法令ニュース】法制審議会民法(債権関係)部会第83回会議

法制審議会民法(債権関係)部会第83回会議が2014年2月4日に開催されました。

 

第83回会議では、民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台のうち、「債権譲渡」、「契約上の地位の移転」、「債権の目的(法定利率)」等がそれぞれ審議されました。

 

また、同会議では、要綱案の取りまとめに向け、法定利率の改正(変動制)、債権の譲渡性とその制限(民法第466条関係)、債権譲渡の対抗要件制度(民法第467条関係)等についても、検討されました。

 

参考URL

 

83回部会 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900201.html

2014.02.04

【法令ニュース】法制審議会民法(債権関係)部会第82回会議

法制審議会民法(債権関係)部会第82回会議が平成26年1月14日に開催されました。

第82回会議では、民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、「委任」、「雇用」、「寄託」、「法律行為総則」、「意思能力」、「債権者代位権」、「詐害行為取消権」等がそれぞれ審議されました。

また、同会議では、要綱案の取りまとめに向け、委任における受任者が受けた損害の賠償義務(民法650条3項関係)、準委任における委任の規定の準用(民法656条関係)、寄託者の損害賠償責任(民法661条関係)、法律行為の意義に関する規定の新設(民法第1編第5章第1節関係)、過大な利益を得る法律行為等が無効になる場合の規定の新設(民法90条関係)等についても、検討されました。

参考URL

82回部会 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900196.html

 

2012.04.02

【法令ニュース】法制審議会民法(債権関係)部会第2分科会第2回会議

法制審議会民法(債権関係)部会第2分科会第2回会議が平成24年3月13日に開催されました。

第2回会議では、法制審議会民法(債権関係)部会の審議を受けて、「取得時効への影響」、「民法第414条(履行の強制)の取扱い」、「代位債権者の費用償還請求権」、「代位債権者自身に対して有する抗弁」等がそれぞれ議論されました。

参考URL

第2分科会第2回会議 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900123.html

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