お知らせ

2024.02.08

【講演2024/2/17】寺浦康子弁護士が関東弁護士連合会のシンポジウム「来たれ、リーガル女子 ~女性の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう!~」に登壇します。

2024年2月17日(土)13:00-16:00

Zoom、神奈川県弁護士会館、 埼玉弁護士会館、千葉県弁護士会館、水戸市民会館、栃木県弁護士会館、東京弁護士会館

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240217.html

2024.01.15

【記事1/10】寺浦康子弁護士が参加した座談会の記事「環境法専門弁護士座談会(第1回)」が環境管理2024年1月号に掲載されました。

「環境法専門弁護士座談会(第1回)土壌汚染と化学物質」

環境管理2024年1月号(Vol.60 No.1)

編集兼発行所 一般社団法人産業環境管理協会

2023.03.17

【論稿2/10】寺浦康子弁護士が執筆した記事「土壌汚染対策法にみる土地所有者の責任と原因者負担原則」が環境管理2023年2月号に掲載されました。

「土壌汚染対策法にみる土地所有者の責任と原因者負担原則」

環境管理2023年2月号(Vol.59 No.2)

編集兼発行所 一般社団法人産業環境管理協会

2022.11.16

【講演2022/11/16】寺浦康子弁護士が土壌汚染対策法制定20周年記念シンポジウムにおいて「最近の土壌汚染に関する裁判例と今後の方向性」と題する講演を行いました。

2022年11月16日(水)13:30-17:00

JA共済ビル・カンファレンスホール ※会場とZoom配信のハイブリッド方式

https://www.gepc.or.jp/seminar-info/202209-20th/

2021.10.19

【論稿10/10】寺浦康子弁護士が執筆した記事「地熱発電と規制改革-再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースの検討状況から」が環境管理2021年10月号に掲載されました。

「地熱発電と規制改革-再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースの検討状況から」

環境管理2021年10月号(Vol.57 No.10)

編集兼発行所 一般社団法人産業環境管理協会

2020.01.29

【講演2020/2/17】門伝明子弁護士がレクシスネクシスセミナーにて講演を行います。

2020年2月17日(月)13:30-16:30

トスラブ山王健保会館 (2階会議室)

http://www.lexis-seminar.jp/20200217/

2017.09.26

【講演2018/1/15】寺浦康子弁護士がソフィア・エコロジー・ロー・セミナーにおいて「環境行政の最前線②~改正土壌汚染対策法、審議会では何が議論されたか?」と題する講演を行います。

2018年1月15日(月)19:00-20:30

上智大学法科大学院203号室(四谷キャンパス2号館2階)

http://www.sophialaw.jp/news/news_170920_01.html

http://www.sophialaw.jp/environment/news/index.html#20170920_01

【講演2017/10/2】寺浦康子弁護士が日本CSR普及協会2017年度第2回研修セミナー「改正土壌汚染対策法・廃棄物処理法解説~弁護士による企業実務上の留意点とケーススタディ~」に登壇します。

2017年10月2日(月)14:00-17:00

TKP新橋汐留ビジネスセンターホール401  東京都港区新橋4-24-8 2東洋海事ビル

http://www.jcsr.jp/index.html

2017.05.25

【法令ニュース】土壌汚染対策法の一部を改正する法律の成立

土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、2017年5月12日第193回国会(常会)で成立しました。一部の規定を除き、2017年5月19日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日から施行されます(附則第1条柱書。)。主な改正内容は、以下のとおりです。

 

1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとされました。

 

 2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととされました。

 

 3. リスクに応じた規制の合理化

 ①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針についてあらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年1回程度の事後届出とされました。

②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能となりました。

  

4. その他

 土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等が行われました。

   

参考URL  環境省HP

http://www.env.go.jp/press/103723.html

2017.03.22

【講演4/21】水越尚子弁護士が「最近のソフトウェアをめぐる著作権等裁判事例からみる実務上の留意点~IoT時代に益々高まるソフトウェア・ビジネスの重要性を見据えて」と題する講演を行います。

平成29年4月21日(金)10:00~12:00

アルカディア市ヶ谷(私学会館) 東京都千代田区九段北4-2-25

http://www.cric.or.jp/seminar/

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