【法令ニュース】土壌汚染対策法の一部を改正する法律の成立
土壌汚染対策法の一部を改正する法律が、2017年5月12日第193回国会(常会)で成立しました。一部の規定を除き、2017年5月19日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日から施行されます(附則第1条柱書。)。主な改正内容は、以下のとおりです。
1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとされました。
2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととされました。
3. リスクに応じた規制の合理化
①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針についてあらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年1回程度の事後届出とされました。
②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能となりました。
4. その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等が行われました。
参考URL 環境省HP