2014.05.13

【法令ニュース】特許法等の一部を改正する法律の成立

特許法等の一部を改正する法律が,第186回国会(常会)の衆院本会議で可決し、成立しました。また、これにあわせて、2023年度までに、特許についての「一次審査通知までの期間」(FA)を10月以内、「権利化までの期間」を14月以内とすることで、従来の審理期間を半減させ、世界最速の水準にする旨の目標設定がなされました。主な改正内容は以下のとおりです。

 

1. 特許法の改正

(1) 救済措置の拡充:国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講じる。

※実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法についても同様の措置が取られる。

(2)  「特許異議の申立て制度」の創設

2. 意匠法の改正

「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(日本は加入を検討中)に基づいて複数国に対する一括出願の規定を整備等。

※画像デザインを意匠法の保護対象とするかについても検討されたが、今回の改正では見送られた。

3. 商標法の改正

(1)  保護対象の拡充:色彩や音についても商標法の保護対象に追加する。

(2)  地域団体商標の登録主体の拡充:商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO)を地域団体商標制度の登録主体に追加

4. 弁理士法の改正

出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化等。

参考URL  経産省 http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html

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